SERVICE
サービス内容
Our service
離婚に関する悩みを整理する
平塚市離婚相談所では、神奈川県平塚市を中心に、離婚に伴う各種書類作成および実務的なご相談を承っています。
離婚は、単に夫婦関係を解消する手続きではなく、養育費や慰謝料、財産分与、住宅ローン、年金分割など、将来に大きく影響する重要な取り決めを行う場面でもあります。
当相談所では、お客様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、現在の状況やご希望を整理し、将来のトラブルを未然に防ぐための書面作成と実務支援を行っています。
離婚の公正証書作成
離婚の際に取り決める養育費や慰謝料、財産分与などの約束について、相手が支払わなかった場合でも、強制的に回収できる書面が「離婚の公正証書」です。
「離婚に向けて、何から始めればよいのかわからない」
そのような状況でも問題ありません。
平塚市離婚相談所では、夫婦間の協議で決めるべき内容の整理から、公正証書完成まで一貫してサポートいたします。
公正証書の作成は、アンケートにご回答いただく形で進めていきますので、
複雑な手続きや書類準備に追われることなく、完成までお任せいただけます。
what is
離婚の公正証書とは
公正証書とは、公証人という公務員が作成する公文書です。
簡単に言うと、養育費や慰謝料などのお金の約束について、裁判の判決と同じ効力を持つ文書です。
離婚の際に交わす
・養育費の金額
・財産分与
・慰謝料
といった取り決めは、口約束でも法律上は有効です。
しかし、離婚後に相手が約束を守らなかった場合、口約束だけでは家庭裁判所の調停などを利用する必要があり、時間や手間がかかることになります。そのような事態を防ぐため、離婚前に書面で約束を明確にし、公正証書として残しておくことが有効です。公正証書にしておけば、養育費の滞納や慰謝料の不払い、財産分与の不履行があった場合でも、裁判手続きを経ることなく、強制執行により回収することが可能です。
fees
離婚の公正証書作成 料金
| 事例 | 料金(税込) |
| 持ち家や住宅ローンがないケース | 88,000円 |
| 持ち家や住宅ローンがあるケース | 99,000円~ |
INCLUDED
料金に含まれるサービス
- 養育費の金額や支払い方法に関するアドバイス
- 財産分与の進め方についてのアドバイス
- 面会交流(頻度や方法)に関するアドバイス
- 慰謝料が発生する場合の金額等のアドバイス
- 住宅ローンの処理に関するアドバイス
- 年金分割に関するアドバイス
- 養育費等の支払いが滞った場合の対応方法のご相談
※上記報酬のほか、郵送費などの実費がかかります。
※不動産の登記事項証明書等を当事務所で取得する場合は、別途実費をいただきます。
離婚協議書作成
「公正証書までは考えていないが、養育費などを口約束のままにするのは不安」
そのような方には、離婚協議書の作成をお勧めしています。
離婚協議書は、公正証書ではないため、養育費や慰謝料の未払いがあった場合に直ちに強制執行を行うことはできません。
しかし、夫婦間で離婚条件について合意はできているものの、口約束だけでは不安が残る場合に、有効な選択肢となります。
当事務所では、ご夫婦それぞれの状況や環境を踏まえ、「このような約束も決めておいてはどうでしょうか」といった内容面でのご提案を行いながら、離婚協議書を作成します。
what is
離婚協議書とは
離婚協議書とは、公正証書にしない形で、夫婦間で交わす離婚条件に関する契約書です。
「公正証書は作らないが、養育費などについて何も残さないのは不安」
という場合に作成される文書で、将来、家庭裁判所で調停等を申し立てる際には、夫婦間で離婚条件について合意していたことを示す証拠となります。
Merits
離婚協議書を作成するメリット
離婚協議書を
作成するメリット

約束内容を明確にできる
養育費・慰謝料・財産分与などの取り決めを文書に残すことで、「言った・言わない」といった後日の紛争を防ぐ効果があります。

法的な効力を持つ書面として
残せる
公正証書とは異なり即時の強制執行はできませんが、調停等の場面では、離婚条件の合意内容を示す重要な資料となります。
fees
離婚協議書 料金
| 事例 | 料金(税込) |
| 持ち家や住宅ローンがないケース | 55,000円 |
| 持ち家や住宅ローンがあるケース | 66,000円 |
INCLUDED
料金に含まれるサービス
- 養育費の金額や支払い方法に関するアドバイス
- 財産分与の進め方に関するアドバイス
- 面会交流(回数・方法)に関するアドバイス
- 慰謝料が発生する場合の金額等のアドバイス
- 住宅ローンの処理に関するアドバイス
- 年金分割に関するアドバイス
- 養育費等の支払いが滞った場合の対策についてのご相談
※上記報酬のほか、郵送費等の実費がかかります。
※不動産の登記事項証明書等を当事務所で取得する場合は、別途実費をいただきます。
認知に関する公正証書
婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、男性が認知をした場合には、養育費の金額や支払い方法を定める必要があります。
この「認知した子の養育費」に関する取り決めは、公正証書として作成することが可能です。
協議により相手方が認知に応じた場合でも、将来、養育費の支払いが滞る可能性は否定できません。
認知に関する公正証書を作成しておくことで、養育費が支払われない場合には、強制執行による回収が可能となります。
Recognition and family register
子どもの認知と戸籍について
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父親が届出により自分の子であることを法的に認める手続きです。
父親が認知をすると、法的な父子関係が成立し、父親には子を養育する義務が生じます。また、父親が死亡した場合には、子どもに相続権が発生します。認知は、男女双方が独身である場合でも行うことができます。
認知が成立すると、父親の戸籍には認知した日付と子どもの氏名が記載され、母親の戸籍にも、父親の氏名および認知日が記載されます。
これにより、認知した子は非嫡出子として、父親が死亡した場合の相続権を有することになります。なお、非嫡出子の相続分は、嫡出子と同一です。
NECESSARY
認知に関する
公正証書の必要性
認知が成立した時点で、父親には養育義務が発生します。
そのため、「養育費を支払わない」という主張は、法律上認められません。
協議により認知が成立した場合でも、将来、養育費が支払われなくなるリスクは残ります。
認知に関する公正証書を作成しておけば、養育費の不払いがあった際に、裁判を経ることなく強制執行が可能となります。なお、相手方が認知に応じない場合には、裁判所に認知の申立てを行う方法もあります。

fees
認知に関する公正証書作成 料金
| 事例 | 料金(税込) |
| 認知に関する公正証書の作成 | 88,000円 |
| 当事者双方または一方が未成年の場合 | 99,000円 |
INCLUDED
料金に含まれるサービス
- 養育費の金額や支払い方法に関するアドバイス
- 将来の婚姻等を踏まえた取り決めに関するアドバイス
- 面会交流(回数・方法)に関するアドバイス
- 慰謝料が発生する場合の金額等のアドバイス
- 養育費等の支払いが滞った場合の対策についてのご相談
※上記報酬のほか、郵送費等の実費がかかります。
※戸籍謄本等を当事務所で取得する場合は、別途実費をいただきます。
離婚相談
離婚にあたり、最低限決めておくべき事項についてのご相談を承っています。
親権、養育費、財産分与、慰謝料、子との面会交流、年金分割など、離婚時に話し合うべき内容を整理し、必要な取り決めを明確にします。
「何について話し合えばよいのかわからない」
「どのような約束を決めておくべきか不安」
そのような段階からでもご相談いただけます。
離婚に関する基本的な知識を整理したうえで、養育費や慰謝料の妥当な考え方、生命保険・学資保険、住宅ローンや年金分割についてのご相談にも対応しています。
内容が整理できた後は、養育費や慰謝料などの未払いを防ぐために、公正証書を作成することで安心につなげることも可能です。
まだ離婚を検討している段階や、相手に意思を伝えていない段階でもご相談いただけます。
初めての方でも、どうぞお気軽にご利用ください。
fees
離婚相談の料金
| ご相談方法 | 料金(税込) |
| メールによる離婚相談 | 無料 ※お返事までに数日かかる場合があります。 |
| 電話による離婚相談 | 原則無料 ※2回目以降も、短時間のお電話は無料です。 |
| 事務所での面談による離婚相談 | 1時間につき 5,500円 |
住宅ローンのある
離婚について
持ち家があり、住宅ローンが残っている状態での離婚は、財産分与の中でも特に判断が難しく、離婚条件が複雑になりやすい分野です。
離婚後に「誰が家に住むのか」「家の所有権をどうするのか」「住宅ローンを誰が支払うのか」など、事前に整理しておくべき論点が多く存在します。
住宅の財産分与には、ご夫婦の収入状況や今後の生活設計に応じて複数の選択肢があり、解決方法は一つではありません。代表的なケースとして、次のようなパターンが考えられます。
CASE01
ローンの名義は夫のまま
夫が退去し、妻と子が住み続ける場合
この場合、離婚後も夫が確実にローンを支払うかという点が大きな問題となります。離婚協議書や公正証書で支払い方法を定めることはできますが、銀行に対しては効力が及ばないため、事前に金融機関へ相談しておくことが重要です。
また、所有権を妻へ移転する場合には、条件によって譲渡所得税が発生する可能性があり、確定申告や税務上の特例についても注意が必要です。
CASE02
ローンの名義を妻に変更し
妻と子が住み続ける場合
住宅ローンの名義変更が可能かどうかは、妻の収入状況などにより銀行が判断します。名義変更が難しい場合には、連帯保証人となることや、将来的な借り換えを検討するケースもあります。この場合も、金融機関の承諾が不可欠です。
CASE03
ローンの名義は夫のままで
夫が住み続ける場合
住宅ローンや所有権についての問題は比較的少なくなりますが、妻と子は新たな住居を確保する必要があります。離婚後の収入や生活水準について、離婚前に十分検討しておくことが重要です。
このように、住宅ローンがある離婚では、法的・経済的な検討事項が多岐にわたります。ご夫婦それぞれの状況に応じて、適切な選択肢を整理し、具体的なアドバイスを行います。
年金分割の相談について
離婚時の年金分割については、「制度の名前は聞いたことがあるが、内容や手続きがよくわからない」という方が多くいらっしゃいます。当事務所では、年金分割の制度内容や手続きの流れについて、基礎から丁寧にご説明します。
まず、年金制度の基本として、国民年金は次の三つに分類されています。
第一号被保険者は自営業者や自由業、学生など、第二号被保険者は会社員、第三号被保険者は会社員の配偶者が該当します。
この中で、離婚時に特に影響が大きいのが、会社員の配偶者として年金保険料を負担していなかった第三号被保険者です。離婚後に会社に勤めた場合は第二号被保険者となり、働かない場合は第一号被保険者として、自ら年金保険料を納める必要があります。その際には、市区町村での種別変更手続きが必要となります。
厚生年金の分割制度は、平成19年4月から開始され、さらに平成20年4月以降には新たな制度が導入されました。年金分割には、「離婚時分割」と「3号分割」の二種類があります。
離婚時分割では、夫婦の合意により、婚姻期間中の厚生年金を最大2分の1まで分割することが可能です。合意ができない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、分割割合を決めることになります。なお、請求には離婚から2年以内という期限があります。
一方、3号分割は、専業主婦など第三号被保険者であった期間について、夫婦の合意がなくても自動的に厚生年金が2分の1ずつ分割される制度です。ただし、対象となるのは平成20年4月以降の婚姻期間分に限られ、それ以前の期間については別途合意による手続きが必要となります。
年金分割は制度が複雑で、適用条件や対象期間を正しく理解することが重要です。離婚後の生活設計に大きく関わる問題であるため、状況に応じた丁寧な説明とサポートを行います。
flow
ご依頼の流れ
当事務所のサービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。
ご不明な点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

STEP01
ご相談・お問合せ
まずは各サービスページより、お電話またはお問合せフォームからご相談ください。
ご夫婦の現状や離婚協議の進み具合、気になっていることなど、どのような内容でも構いません。
電話番号:0463-80-8473
メール・フォームからのご相談:無料

STEP02
電話・メールによる無料相談
お電話やメールにて無料相談を行います。
お客様との対話を大切にし、状況を丁寧にヒアリングいたします。
サービス内容や手続きについてのご質問も、この段階でご相談いただけます。

STEP03
お見積り
ご依頼内容に基づき、正式なお見積りを提示いたします。
ご納得いただけないまま手続きを進めることはありませんので、ご不明点は遠慮なくお尋ねください。

STEP04
お申込み・着手金のお支払い
お見積り内容にご同意いただけましたら、お申込みと着手金のお支払いをお願いいたします。
委任状や同意書にご署名・ご押印いただき、着手金の入金確認後、業務を開始します。

STEP05
必要書類のご準備
チェックシートの記入
戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類をご用意いただきます。
あわせて、公正証書や離婚協議書に反映する内容について、チェックシート(アンケート)にご記入ください。

STEP06
原案の作成
お預かりした資料を基に、公正証書または協議書の原案を作成します。
完成後、郵送またはメールで内容をご確認いただきます。

STEP07
内容確認・公証役場の予約
原案をもとに、電話で内容の読み合わせを行います。
ご夫婦双方の確認が取れましたら、公証役場の予約を行います。
この時点で、残りの報酬金をお支払いいただきます。

STEP08
公正証書の作成・完了
予約日に公証役場へ出向いていただき、署名・押印を行います。
原則として、行政書士・山本も同行し、立ち会います。
これで公正証書の作成は完了となります。
Contact
お問い合わせ
〒254-0903 神奈川県平塚市河内2-6-48 / 住所表示実施前の住所(〒254-0903 神奈川県平塚市河内153-5)
TEL 0463-80-8473
営業時間:平日 9:00~19:00 / 土曜 9:00~17:00
定休日:日曜・祝日