財産分与

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 「財産分与」とは、夫婦が結婚生活中(婚姻期間中)に協力して取得した財産を、離婚する際、または離婚後に分けることです。
 生活力が低い者への扶養料の支払いの意味も持ちます。

 財産分与として分ける金銭やその他の財産は、慰謝料とは違いますので、離婚の原因が夫婦のどちらにあるかは問いません。つまり、離婚の原因を作った者からの請求も認められます。

 妻(夫)が金銭をいくらもらって、物はどれをもらうなどの財産分与の割合は、婚姻期間中に財産の取得や維持をするためにされた夫婦双方の貢献の度合いによって決まります。
 裁判では、夫婦が共働きで、夫と妻の給料の額にさほど差がない場合は、貢献度は半々だと判断されます。ただし、共働きで、夫が家事や育児に全く協力しない場合などは、妻の家事・育児に対する貢献度を評価して、2分の1以上の財産分与を請求できる場合もあります。

 何を、どのくらい、どちらがもらうかということを、公正証書(離婚協議書)に書いておくことにより、後のトラブルを防ぐことができます。

 なお、財産分与を請求できる期間は、「2026年4月1日以降の離婚の場合は、離婚の時から5年以内(2026年3月31日以前の離婚は、離婚の時から2年以内)」ということを覚えておきましょう。

 具体的には、預貯金・年金・退職金・株などの有価証券・投資信託・絵画や骨董品・家や土地などの不動産・ゴルフやリゾートの会員権などです。

 なお、財産分与すべき財産がマイナスになる場合は、そもそも財産分与の請求権がないとして、財産分与自体を認めないことが調停や裁判での主流です。

  特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます。
 「婚姻前から片方が有していた財産」とは、例えば独身時代に貯めた預金や、結婚前に親から買ってもらったもの等が考えられます。
 「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、例えば婚姻中に発生した相続によって得た不動産や、不動産を親に購入してもらった(贈与を受けた)場合等が考えられます。
 ただし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。

 なお、例えば夫がギャンブルをするために個人的にした借金などは、夫婦の共同生活を営むためにした借金とはいえませんから、離婚時には夫のみが負担して離婚することになります。

 専業主婦は、夫が外で働いてお金を稼いでくることをサポートしていたと見ることができますから、夫婦の財産を形成するのに十分な貢献をしていたとみなして、2分の1を請求することができます。
 なお、例えば夫がギャンブルをするために個人的にした借金などは、夫婦の共同生活を営むためにした借金とはいえませんから、離婚時には夫のみが負担して離婚することになります。