〒254-0903 神奈川県平塚市河内153-5
神奈川県のJR平塚駅 駅から車、バスで15分 駐車場:有(2台)
受付時間 | 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~17:00 |
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弊事務所のサービスについてご紹介します。
公正証書は、養育費や慰謝料などのお金の約束について相手が支払ってくれない場合に、給与などを強制執行して取り立てることができる書面です。
「離婚に向けて、何から手をつけたらいいかわからない」という状況でもお気軽にご相談ください。夫婦間の協議で決めるべきことから、公正証書完成までサポートいたします。
公正証書の作成は、アンケートにお答えいただくだけで、面倒な手続きなどなく、完成までサポートさせていただきます。
公正証書の作成はしないけれども、「養育費等が口約束では不安」というお客様には、離婚協議書の作成をお勧めしております。
公正証書ではないため、養育費や慰謝料の未払いに対する強制執行はできませんが、夫婦間で養育費や財産分与などの離婚条件について決まってはいるものの、口約束では不安、しかし公正証書にはしないという場合にご利用いただけます。
ご夫婦ごとの状況、環境によって、「このような約束もしておいては」というご提案もいたします。
婚姻関係にない男女間に生まれた子について、男性側が認知した場合は、養育費をどうするか、金額や支払い方法を決めなければなりません。
この「認知した子の養育費」について、公正証書で取り決めをすることができます。
離婚するにあたり、最低限決めておくべきこと、親権、養育費、財産分与、慰謝料、子との面会交流、年金分割などのご相談を承ります。
何について決めれば良いかが明確になり、養育費や慰謝料などの未払いには公正証書を作ることで安心できます。
お客さまにはアンケートにお答えいただくだけで、完成までサポートいたします。
持ち家があり、住宅ローンが残っている状態での離婚は、財産分与において考慮しなければならない点が多く、持ち家がないご夫婦よりも、離婚の条件が複雑になりがちです。
離婚後に、家にどちらが住むのか、家の所有権を他方の配偶者へ譲渡するのか、残っているローンはどうするのか、といった様々な問題があります。
これらについて、ご夫婦ごとに違う様々な問題に対するアドバイスをいたします。
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