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離婚協議書 作成

離婚協議書とは?

 離婚協議書とは、公正証書にしないタイプの、個人間(夫婦間)で交わす契約書のことです。

 離婚の際に、「公正証書は作らないけど、養育費などについて口約束では不安、せめて協議書を作りたい」という場合にお作りする文書になります。

 公正証書とは違い、相手が約束した養育費等を支払わない場合には、いきなり強制執行はできず、家庭裁判所で調停を申し立てる等する必要があります。

 離婚協議書を作ることのメリットは以下の通りです。

離婚協議書を作るメリット

養育費などの約束を明確にできる

 養育費や慰謝料、財産分与などのお金の約束について、口約束では後からくつがえされる恐れがありますから、離婚協議書を作ることで、それらの約束を明確にし、「言った、言わない」という紛争が起こることを予防することができます。

法的な効力はちゃんとある

 公正証書とは違い、相手が約束した養育費等のお金を支払わない月があった場合、いきなり相手の給与などを差し押さえることはできませんが、最終的に差し押さえ、強制執行をするために家庭裁判所で調停等を申し立てた際には、離婚協議書が夫婦間の離婚の合意についての証拠になります。

離婚協議書作成サービス 料金表

離婚協議書の作成
(持ち家や住宅ローンがないケース)
55,000円(税込)
離婚協議書の作成
持ち家や住宅ローンがあるケース)
66,000円~(税込)
上記いずれも、以下の全てのサービスを受けることができます

・養育費の金額や、子供の将来を考えた支払い方法のアドバイス
・夫婦で築いた財産の分け方についてのアドバイス
・子供と月に何回会うか等の面会交流のアドバイス
・慰謝料が発生する場合は、慰謝料の金額等のアドバイス
・住宅ローンの処理に関するアドバイス
・離婚時の年金分割に関するアドバイス
・養育費等の支払いが滞った場合の対策方法のご相談

 

※上記の報酬の他、郵送費などの実費がかかります。また、不動産の登記事項証明書などを弊事務所で取得する場合も実費をいただきます。

離婚協議書の作成 お申込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「お申込み」ボタンをクリックしてください。

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 アドレスが「@yahoo.co.jp」や、「@gmail.com」などのフリーメールをお使いの方は、 こちらから返信するメールが、迷惑メール扱いされてしまい、返信メールが届いていることに気づかれないことがあります。 返信のメールは必ずお送りしていますので、もし3日経過してもメールが届かない、という方は、別のメールアドレスでお申し込みいただくか、 お電話でお申込みいただきますよう、お願いいたします。

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(例:ヤマダタロウ)

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    続けて2回押さないようにお願いいたします。

    入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

    送信先アドレス:gyosei@y-gyosei.com

    お客さま(公正証書を作成された方)の声

    自分では気づけなかった内容まで載せることができました

    K様(神奈川県・女性・40代)

    ■公正証書を作成されて、いかがでしたか?

     自分ではとても作成できないと思っていたので、行政書士さんにお願いするつもりでいました。細かいことまで教えて頂いたので、自分で考えていたもの以上の内容で作成することができて良かったです。

    ■弊事務所のサービス内容、対応はどうでしたか?

     どのようにすればいいのか全く分からない状態だったのですが、ひとつひとつ分かりやすく説明して頂いたので安心できました。
     メールの返信がとても早く、不安にならずに済みました。金額がはっきりわかるのもありがたかったです。

    ■今後トラブルがあった際には、また弊事務所を利用したいと思いますか?

     はい、また何かあった時は相談したいと思っています。

    ■その他、お書きになりたいことがございましたらご記入ください。

    (これから離婚される方へのメッセージ)
     離婚をすると、いろいろ決めなければならないことがあります。
     養育費、面会、家、車・・・公正証書があると安心できると思います。

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