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養育費は、毎月決まった金額を支払うことが原則です。
つまり、「分割払い」が原則になります。事情によっては、子供が成人するまでの分を一括で支払うケースもありますが、受け取った側が毎月ちゃんと正しい用途に使うかという問題や、養育費を支払っている側の親は子供と同居していないので、子供との関係を維持するという意味で、月払いにするのが基本です。
養育費の支払い終わりの時期は、夫婦の協議により決めます。
近年は、子供が大学まで進学する割合も高くなっていますが、離婚する時点で、その子が将来大学へ進学するかどうかはわからないことです。
また、「養育」とは、必ずしも子供が成人(18歳)になるまでではなく、「子供が社会に出て経済的に自立するまで」を養育の期間としてとらえます。そういう意味では、お子様は、大学へ行くかもしれませんし、専門学校へ行くかもしれません。どのように進学をされる場合でも養育費をもらい続けられるようにしておくことが大切です。
そこで、夫婦の話し合いで「養育費をいつまで払うのか」を決めて、公正証書に書いておくことをお勧めします。
夫婦の協議により、養育費の増額、減額はいつでも可能です。
養育費は、もともと流動的な性質を持ちます。一度決めた金額も、その後に子供たちにかかる費用の増加、親の再婚、親の収入の増減などによって、変更しなければならない事態がくるものです。
最初に決めた養育費の金額が、諸物価、教育費の値上がりなどにより不相当になった場合に、再度夫婦で協議の場を設けることなどを、公正証書に書いておくとよいでしょう。
もし当事者間で話し合いをしても決められない時は、家庭裁判所の調停・審判を利用することになります。
元妻が再婚をしたからといって、直ちに養育費の支払いを中止する原因にはなりません。
元妻が再婚をしても、子供が元夫の子供でなくなるわけではないので、元夫の子供に対する扶養義務はあります。
ただし、妻の再婚相手が、子供と養子縁組をするような場合、再婚相手(養親)にも法的に子供を扶養する義務が生じますし、妻の再婚相手が経済力のある男性で、妻の生活力がかなり向上したという場合には、元夫の方から養育費の減額を請求してみてもよいでしょう。
養育費の減額について、元夫婦間の話し合いで合意できない場合に、それでもなお元夫としては減額をしたいという場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。
男性の側が再婚をしても、前妻への養育費は支払いを続ける必要があります。
男性が再婚をし、再婚相手との間に子供ができたような場合、男性としてはかなり苦しい状況になります。
再婚相手との間にできた子供を扶養する義務は当然発生しますし、別れた前妻との間の子供も、法的には夫が養育費を払って扶養する義務を負っています。
男性に、再婚相手の子と前妻の子の両方を養っていくだけの収入があれば別ですが、「再婚相手との生活だけで精一杯だ」という男性も多いことでしょう。
まずは前妻とよく話し合って、今後どうするかを決めましょう。
どのようになるにしても、子供に責任はありませんから、子供の人生を一番に考え、よく話し合って養育費をどうするか決めてください。
話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。
夫婦の協議により、そのような取り決めをすることも可能です。
「入学金などは夫が全額負担する」、あるいは「夫と妻で2分の1ずつ負担する」など、協議をして決め、公正証書に書いておくとよいでしょう。
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