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「養育費」とは、未成年の子供がいる場合に、通常その子の扶養義務が終了するまでに必要となる全ての費用のことをいいます。
夫婦が離婚をして、親権を得なかった方の親も、子供との親子関係がなくなってしまうわけではないので、その子が社会に出て経済的に自立するまでは、扶養する義務は継続します。
親は、未成熟の子を養育し、自分と同程度の生活を保障する義務を負っているのです。離婚した夫婦のどちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて負担します。
養育費の支払い終わり(終期)は、「成人年齢である18歳まで」ということではなく、「子の扶養が必要なくなるまで」と考えます。18歳を過ぎても、大学や専門学校に進学する場合は、なお扶養することが必要ですから、養育費もそれらの学校を卒業するまで、と決めることが一般的です。
養育費の金額や、毎月の支払方法などは、夫婦の話し合いで決めます。
話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停へと進みます。
養育費の金額は、子供の人数、年齢、親の収入など、いくつかの要素によって決定されますので、各家庭によってばらつきがあります。
一般的に、子供1人の場合に、毎月支払い養育費の金額は2万円~4万円が最も多く、次いで4万円~6万円となっています。
しかし、そういった「一般的には」という金額にとらわれることなく、離婚後の元配偶者の手取り給与から考慮するなど、よく検討して決めることが重要です。
養育費をいくらにするか、支払方法をどうするか、子供が成人になるまで払うのか、大学を卒業するまで払うのか等を、公正証書に書いておきましょう。
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