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請求できます。財産分与と慰謝料は別のものです。
財産分与は性質として、「婚姻期間中に形成した夫婦の財産の清算の意味」、「離婚後の生活の扶養の意味」といった要素を持ちます。
財産分与に慰謝料を含めて請求することもできますが、裁判所の判例では、「財産分与に慰謝料を含めたとは解せない」場合や「財産分与の金額や方法において、相手の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められる時は、財産分与とは別に慰謝料を請求できる」としたものもあります。
ただ、相手に払えるだけのお金がないと、現実にはもらえないことになりますから、財産分与とのバランスを考えることが大切です。もしくは、慰謝料だけを分割払いでもらうことも可能です。
ただし、公正証書や離婚協議書の中で、包括的清算条項が入っている場合には、後で請求することが難しくなりますので、確認が必要です。
請求できます。
例えば夫の浮気相手の女性に対して、不法行為による損害賠償請求として、慰謝料を請求することは可能です。
しかし、もしも裁判で争った場合、最近では「浮気することは配偶者の自由な意志に基づくものであり、浮気相手には責任はない」とする考え方により、浮気相手のへの慰謝料請求を認めない判決も出されるようになっているようです。
また、夫婦の婚姻関係が完全に破綻(別居している等)した後に夫が浮気をしたような場合、慰謝料請求は認められないとした判例もあります。
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