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婚姻継続に関する契約

婚姻を継続していくうえでの夫婦間契約について

 例えば配偶者に不貞行為(浮気)をされたり、暴力を受けたりして、「一時は離婚も考えたのだけれども、やはり離婚はしない」と決めて、今後も夫婦、家族として暮らしていくことにするということはあります。

 しかし、被害を受けた側としては、「またこの人は同じことを繰り返すのではないか」という不安があると思います。そのような不安を少しでもなくすために、公正証書や私人間の合意書で、「次回、こんなことがあったら離婚する」という約束をすることができます

・「こんなことがあったら離婚する」という約束を明確にしたい
・配偶者に浮気をされたことがある
・配偶者から暴力を受けたことがある
・今すぐ離婚はしないが、将来離婚する場合の条件を今決めておきたい


 そんな方は、今から離婚時の約束事を決めて、公正証書や契約書にしておくことをお勧めします。

どんなことを決めておけるのか?

 「もしも将来、離婚することになった場合には、以下のような条件で離婚しよう」という約束を決めることができます。

 例えば、以下のような約束事です。

・どんなことが起きたら(浮気や暴力等)、離婚することにするのか
・子供の親権者を夫婦のどちらにするのか
(例えば、今は子供が1人しかいない場合で、将来2人目、3人目の子供ができた場合についても決めておけます)
・養育費をいくらに決めて離婚するか
(支払い終わりを18歳までとするか、大学卒業までとするか等も決めておけます)
・慰謝料をいくらに決めて離婚するか
・財産分与をどうするか
(預貯金のほか、自動車や不動産の名義をどちらにするのかについても決めておけます)
・子供との面会交流をどのような条件で離婚するか
・その他、家財道具や引っ越し費用、年金分割などについて、離婚時にどうするかをある程度決めておけます

 夫婦間でこのような契約を交わすことで、配偶者の(再度の)浮気や暴力を防ぐ効果(心理的プレッシャー)を与えることができます。

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