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子供の認知に関する公正証書 作成

子供の認知とは?

 「認知」とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供に対して、父が届出により自分の子供であることを認める法的な手続のことです。


 例えば、結婚していない男女の間に生まれた子や、不倫関係の男女の間に生まれた子供は、男性の側が認知をしないと、法的な父子関係が発生しません。
 男性の側が父親として認知をすれば、法的な父子関係が発生し、父親は養育する義務を負い、また父親が死亡した場合には子供に相続権が発生します。

 また、認知は、男女がともに既婚者でない(お互いが独身)場合でもすることができます。

認知と戸籍の関係

 認知をすると、父親側の戸籍にはその子を認知した日付と子供の名前が記載され、また母親側の戸籍にも、父親である男性の氏名や、男性が認知した日付が記載されます。

 父親側の戸籍に記載されることによって、認知した子は非嫡出子として父親が死亡した場合の相続権を有します。
 なお、非嫡出子の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供)と同じです。

認知に関する公正証書とは?

 「養育費は払わない!」・・・とは言えません。相手の男性がそのような事を言っても、法律的にはそのような理屈は通りません。

認知した時点で、相手の男性は正式に父親としての立場に立っているのです。つまり、「父親として子供を養育する義務」が発生しているということです。

 また、そもそも相手の男性が認知してくれない場合は、裁判所で「認知の申し立て」をすることで、強制的に認知させることも可能です。

 裁判によらず、協議によって無事に相手の男性が認知してくれた場合は、「いつ相手の男性が養育費を払わなくなるかわからない」という問題があります。

 そこで、「認知に関する公正証書」を作れば、もし相手の男性が養育費を払わなくなった場合でも、強制執行により男性の給与等から強制的に取り立てることが可能です。

認知に関する公正証書を作るメリット

養育費などの未払いが起きたら強制執行できる

 養育費や慰謝料、財産分与などのお金の約束について、相手が支払わない場合や、支払わない月があった場合は、公正証書に基づいて相手の財産を差し押さえることができます。差し押さえできる対象は、相手の個人口座の預金や、勤務先から支払われる給与などです。

一度の強制執行で、将来分の養育費も回収できます

 相手が養育費を滞納する月があった場合、最初に1度だけ地方裁判所から強制執行の申し立てをすれば、翌月以降は再度申し立てることは不要です。
 滞納があった月のたびに強制執行をしなければならないわけではありません。

言った、言わないという争いを防げます

 口約束ですと、認知してから養育費の金額や支払い方法などについてもめることがあり得ます。
 しかし、公正証書があれば、明確に金額、支払い方法等が書かれていますから、後日の紛争を防ぐ効果があります。

公正証書を紛失しても、再交付されます

公正証書は、作成した公証役場に原本が保管されます。そのため、万が一、お手元にある公正証書を紛失、毀損した場合でも、公証役場へ行けば再交付してもらえます(再交付手数料が必要です)。

相手に心理的プレッシャーをかけることができます

 公正証書は、養育費や慰謝料などのお金の約束について相手が支払わない場合は、相手の給与や財産を差し押さえるという文書ですから、「ちゃんと支払わないと、毎月の給料が差し押さえられるかもしれない」といった心理的プレッシャーを与え、そのことで、支払いを促す効果があります。

認知に関する公正証書 作成サービス 料金表

認知に関する公正証書の作成 88,000円(税込)
認知に関する公正証書の作成
当事者双方または一方が未成年のケース)
99,000円~(税込)
上記いずれも、以下の全てのサービスを受けることができます

・養育費の金額や、子供の将来を考えた支払い方法のアドバイス
・当事者の一方が、将来誰かと結婚した場合などについてのアドバイス
・子供と月に何回会うか等の面会交流のアドバイス
・慰謝料が発生する場合は、慰謝料の金額等のアドバイス
・養育費等の支払いが滞った場合の対策方法のご相談

 

※上記の報酬の他、郵送費などの実費がかかります。また、戸籍謄本などを弊事務所で取得する場合も実費をいただきます。

認知に関する公正証書の作成 お申込みフォーム

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