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「親権」には、「身上監護権」と「財産管理権」の2つがあります。
「身上監護権」とは、子供と一緒に住み、子供の身の回りの世話・しつけや教育を行うことをいいます。
「財産管理権」とは、子供の財産を管理することをいいます。子供が自分の持つ財産について法律行為をする必要がある場合に、未成年の子に代わって契約・財産の管理をすることです。
未成年の子がいる場合は、必ず夫婦のどちらが親権者になるのかを決めなければ、離婚はできません。親権者が決まっていないと、離婚届は受理されません。
親権者を、夫と妻、どちらにするかは話し合いで自由に決めて構いません。
ただし、一度親権者を決めて離婚が成立すると、その後に親権者を変更する手続はかなり大変になります。親の都合で勝手に親権者を変更することはできず、必ず家庭裁判所で調停、審判を受けなければなりません。調停(審判)で、親権者の変更が子供にとって利益のあることだと判断されれば親権者が変更されます。
また、「親権者」と「監護権者」を別々に定めることもできます。
つまり、実際に子供と一緒に暮らす親(監護権者)と、子供が財産の処分をする時などに、その行為に同意を与える親(親権者)とにそれぞれの権利を分けてもよいのです。
ただ実際には、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護することがほとんどですし、親権者と監護権者を分けてしまうことはお勧めできません。
親権者をどちらにするかは、公正証書(離婚協議書)に書いておくことができます。
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