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慰謝料は、配偶者の不法行為によって受けた「精神的苦痛」を慰謝するための損害賠償です。
一律に、「このような場合は**円」と決めるのは難しく、どの程度の苦痛を受けたかによって金額は変わります。
「性格の不一致」や「価値観の違い」などを理由に離婚する場合は、どちらか一方に責任があるとはいえないので、双方とも慰謝料を請求することはできません。
慰謝料の金額をどうするかは、夫婦の話し合いによります。
協議離婚であれば、極端にいえば「100万でも1000万でもよい」ということになります。ただ実際には、相手の払える金額を提示しなければならないでしょう。
慰謝料を確実にもらうためには、やはり離婚協議書を作り、公正証書にしておくことが必要です。いくらもらうのか、支払方法などを公正証書(離婚協議書)に書いておきましょう。
もし慰謝料の金額でもめている場合は、裁判によることになります。
裁判になった場合は、慰謝料に関し、以下の点について考慮されます。
・相手に与えた損害の程度 |
・離婚原因の重さ |
・慰謝料を支払う側の収入と資産 |
・慰謝料をもらう側の収入と資産 |
・その他、婚姻期間の長さ、子供の有無、人数、別居期間など |
なお、慰謝料は、「損害及び加害者を知ったときから3年」以内に請求する必要があります。「3年経つと請求できなくなる」ということを覚えておきましょう。
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