〒254-0903 神奈川県平塚市河内153-5
神奈川県のJR平塚駅 駅から車、バスで15分 駐車場:有(2台)

受付時間
平日 9:00~19:00
土曜 9:00~17:00
定休日
日曜、祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0463-80-8473

子供との面会交流

子供との面会交流はどのように決めるのか?

 「面会交流権」とは、離婚後に、子供を引き取っていない方の親が、子供と面会する権利のことです。

 「面会交流権」は、親として当然に有する権利のため、例えば妻の方から、別れた夫が子供と会うことを禁止することなどはできません。
 ただし、子供と別れた相手が会うことが、子供の福祉・利益を害するという場合は、監護者(子供を引き取って育てている親)は家庭裁判所に面会交流権の制限を申し立てることができます。

 面会交流の内容や方法(月に何度会うか、どこで会うかなど)は、夫婦の話し合いにより決めます。夫婦の話し合いにより、子供と会うのを日帰りではなく、相手と一泊することを認めたり、夏休み、冬休みは一定期間いっしょに過ごす、誕生日やクリスマスは夫婦でいっしょに祝うなど、自由に決めることができます。

 話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

 引き取って育てている方の親(監護権者)が、別れた相手に子供を会わせたくないと言って、面会交流を拒否することは原則としてできません。面会交流を拒否された方の親は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。

 裁判所が面会交流を認めないケースとしては、子供を虐待していた過去があり会わせることが適当でない場合や、面会交流を利用して別れた相手に金銭を要求したり、暴力を振るったりしたことがある、などの場合があります。
 また養育費をきちんと支払っていない場合も、面会交流が制限される場合があります。

 面会交流について、月に何回くらい子供と会うのか、子供との宿泊も認めるのかなどを、公正証書(離婚協議書)に書いておくことができます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0463-80-8473
受付時間
平日 9:00~19:00
土曜 9:00~17:00
定休日
日曜、祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0463-80-8473

<受付時間>
平日 9:00~19:00
土曜 9:00~17:00
※日曜、祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/04/12
「事務所概要」ページを作成しました
2023/04/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/04/10
ホームページをリニューアルしました

山本行政書士事務所

住所

〒254-0903 神奈川県平塚市河内153-5

アクセス

神奈川県のJR平塚駅 駅から車、バスで15分 駐車場:有(2台)

受付時間

平日 9:00~19:00
土曜 9:00~17:00

定休日

日曜、祝日