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公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
・・・という説明ではわかりづらいですから、簡単にいいますと「お金の約束について、相手が支払わない場合は、相手の給与や銀行口座を差し押さえして、強制的にお金を取り立てることができる文書」、「裁判で判決を得たのと同じ力を持つ文書」と覚えておくといいと思います。
この公正証書は、離婚の際にする養育費などの約束にも利用することができます。離婚の際に夫婦で交わす「養育費の金額」や「財産分与」、「慰謝料」等の取り決めは、口約束で済ませたとしても有効です。
しかし、口約束の場合、離婚後に相手がその約束を守ってくれなかった場合には、家庭裁判所の調停などを利用して解決することになります。
そういった面倒な問題が発生しないように、離婚前に、あらかじめ書面を作って約束を明確にしておくことができます。この書面は、ご自身で作成されても法的に有効ですが、「公正証書」にしておくと、例えば相手が養育費を滞納した場合や、慰謝料を払わない場合、財産分与として決めたお金を渡してくれない場合などには、裁判手続きをしなくても、強制執行により強制的に取り立てることが可能です。
離婚時の約束を後でくつがえされないためにも、公正証書を作成してから離婚することをお勧めします。
公正証書にすることのメリットは以下の通りです。
養育費や慰謝料、財産分与などのお金の約束について、相手が支払わない場合や、支払わない月があった場合は、公正証書に基づいて相手の財産を差し押さえることができます。差し押さえできる対象は、相手の個人口座の預金や、勤務先から支払われる給与などです。
相手が養育費を滞納する月があった場合、最初に1度だけ地方裁判所から強制執行の申し立てをすれば、翌月以降は再度申し立てることは不要です。
滞納があった月のたびに強制執行をしなければならないわけではありません。
口約束ですと、離婚してから養育費の金額や支払い方法、不動産の処理や年金分割の割合などについてもめることがあり得ます。
しかし、公正証書があれば、明確に金額、支払い方法、不動産の所有権をどうするか等が書かれていますから、後日の紛争を防ぐ効果があります。
公正証書は、作成した公証役場に原本が保管されます。そのため、万が一、お手元にある公正証書を紛失、毀損した場合でも、公証役場へ行けば再交付してもらえます(再交付手数料が必要です)。
公正証書は、養育費や慰謝料などのお金の約束について相手が支払わない場合は、相手の給与や財産を差し押さえるという文書ですから、「ちゃんと支払わないと、毎月の給料が差し押さえられるかもしれない」といった心理的プレッシャーを与え、そのことで、支払いを促す効果があります。
離婚の公正証書作成 (持ち家や住宅ローンがないケース) | 88,000円(税込) |
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離婚の公正証書作成 (持ち家や住宅ローンがあるケース) | 99,000円~(税込) |
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上記いずれも、以下の全てのサービスを受けることができます。 ・養育費の金額や、子供の将来を考えた支払い方法のアドバイス ・夫婦で築いた財産の分け方についてのアドバイス ・子供と月に何回会うか等の面会交流のアドバイス ・慰謝料が発生する場合は、慰謝料の金額等のアドバイス ・住宅ローンの処理に関するアドバイス ・離婚時の年金分割に関するアドバイス ・養育費等の支払いが滞った場合の対策方法のご相談 |
※上記の報酬の他、郵送費などの実費がかかります。また、不動産の登記事項証明書などを弊事務所で取得する場合も実費をいただきます。
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■公正証書を作成されて、いかがでしたか?
自分ではとても作成できないと思っていたので、行政書士さんにお願いするつもりでいました。細かいことまで教えて頂いたので、自分で考えていたもの以上の内容で作成することができて良かったです。
■弊事務所のサービス内容、対応はどうでしたか?
どのようにすればいいのか全く分からない状態だったのですが、ひとつひとつ分かりやすく説明して頂いたので安心できました。
メールの返信がとても早く、不安にならずに済みました。金額がはっきりわかるのもありがたかったです。
■今後トラブルがあった際には、また弊事務所を利用したいと思いますか?
はい、また何かあった時は相談したいと思っています。
■その他、お書きになりたいことがございましたらご記入ください。
(これから離婚される方へのメッセージ)
離婚をすると、いろいろ決めなければならないことがあります。
養育費、面会、家、車・・・公正証書があると安心できると思います。
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