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婚姻後に、夫婦が協力して得た財産全てが対象になります。
具体的には、預貯金・年金・退職金・株などの有価証券・投資信託・絵画や骨董品・家や土地などの不動産・ゴルフやリゾートの会員権などです。
なお、財産分与すべき財産がマイナスになる場合に、調停や裁判では、そもそも財産分与の対象がないとして、財産分与の請求権自体を認めないことが多いようです。住宅ローンがオーバーローンで、マイナスのほうが大きいという場合に、その半額を配偶者にも負担させるという考えは、理論上は可能ですが、調停等で争った場合には認められる可能性は低いでしょう。
夫婦のどちらが、何を、いくらもらうのかを公正証書や離婚協議書に書いておくとよいでしょう。
あります。結婚後に夫婦が協力して得た財産でないものは、分与の対象になりません。これを「特有財産」といいます。
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます。
「婚姻前から片方が有していた財産」とは、例えば独身時代に貯めた預金や、結婚前に親から買ってもらったもの等が考えられます。
「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、例えば婚姻中に発生した相続によって得た不動産や、不動産を親に購入してもらった(贈与を受けた)場合等が考えられます。
ただし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。
なお、例えば夫がギャンブルをするために個人的にした借金などは、夫婦の共同生活を営むためにした借金とはいえませんから、離婚時には夫のみが負担して離婚することになります。
結婚してから夫名義の口座でずっと生活費のやり繰りをしていた場合や、結婚後に購入した車であれば、財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる財産は、名義に関係なく「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産全て」ですから、夫の名義の預貯金や車も財産分与の対象となります。
原則として、婚姻期間中に夫婦で築いた財産の2分の1をもらえます。
専業主婦は、夫が外で働いてお金を稼いでくることをサポートしていたと見ることができますから、夫婦の財産を形成するのに十分な貢献をしていたとみなして、2分の1を請求することができます。
原則として、婚姻期間中に夫婦で築いた財産の2分の1をもらえます。
夫婦でお店や会社を経営していて、財産を形成するにあたり、夫婦のどちらの貢献度が高かったかわからない場合、原則として2分の1を請求できます。
夫はお店や会社の経営に夢中で、家事や育児は全く手伝ってくれなかったという場合は、妻の方から2分の1以上を請求できることもあります。
経営が個人事業ではなく、法人(会社)としてなされている場合は、会社の財産に対して財産分与を請求することは難しくなります。
しかし、妻が株式や出資金を持っている時は、その買取を請求したり、会社の従業員になっている時は、退職金を請求するという形で財産分与の請求をすることもできます。
原則として、財産分与の対象になります。
最近の裁判例では、退職金も財産分与の対象とするとの判断が定着してきています。
退職金の評価額の算定方法としては、
1.離婚時に退職したと仮定した場合の退職金額を採用する方法
2.将来の受給金額から、中間利息を控除して求める方法
3.離婚時には金額を確定せず、将来退職金を受給した時にその一定額を支払う方法
などがあります。
財産分与の対象とすべき退職金は、夫婦の同居期間の2分の1とすることが原則です。
退職金も財産分与の対象とするかどうかを公正証書に書いておきましょう。
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