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子供がいて離婚する場合、数十年後に発生する、離婚した元配偶者の相続のことも頭においておかなければなりません。
例えば、妻が子供を引き取る形で離婚した場合で、夫が離れて暮らす場合を考えてみます。離婚した夫が別の女性と再婚し、再婚相手の女性とも子供を作った場合で、数十年後にこの夫が死亡したとします。
この場合の相続関係図は以下のようになります。
この場合、先妻の子と後妻及び後妻の子が相続人になりますので、必ずあなたのお子さんの所にも「あなたのお父さんが亡くなった」という連絡がきます。
上の図の例でいえば、元夫名義の不動産の名義を相続人の誰かの名義に変更したり、預貯金の解約をしてお金を引き出すのにも、前妻の子供の印鑑が必要になるのです。そういった理由から、将来、元夫が死亡した際に連絡がくる可能性は高いといえます。
そういった連絡がきた場合に、前妻のお子さんも相続人ですから、「死んだお父さんの財産が欲しい」と主張することができますし、「もう何十年も会ってないから、いりません」と相続しないこともできます。
(亡くなった元夫が遺言書を残しており、遺産の分け方ついて具体的に書かれている場合は、また違った話、流れになります。)
ただし、死亡した元夫に多額の借金があるような場合は注意が必要です。前妻のお子さんは、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないと、死んだ父親の借金を相続することになります。相続開始日(死亡日または死亡を知った日)から3カ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。
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