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離婚には、夫婦の合意で成立する「協議離婚」と、裁判所に申し立てて行う「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」があります。
夫婦の離婚の話し合いにより、離婚の意思の合意のみで成立する離婚をいいます。以下のような特徴があります。
・日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚による離婚である。
・合意のみで成立するのでお手軽だが、後になって、養育費や慰謝料のことでもめやすい。
・離婚の理由は何でもよい(単に相手が嫌になったから・・・でもOK)。
未成年の子がいる場合でも、子の親権者だけ決めれば離婚できるため、養育費や財産分与、慰謝料などを口約束にしてしまい、後でもめることがあります。
夫婦の話し合いがうまくいかず、協議離婚ができない場合に、家庭裁判所で調停を行います。この調停による離婚を「調停離婚」といいます。
現在の法律では、いきなり裁判はできず、まず最初は必ずこの調停を申し立てることになります(これを「調停前置主義」といいます)。
・申し立ての際の離婚理由は何でもよい。
・夫、または妻が相手の住所地、または双方が合意で決めた地域の家庭裁判所へ申し立てる。申し立て費用は安い。
・DV(暴力等)の証拠となる医師の診断書、夫婦関係の破綻状態を示す資料など、証拠を添付することが可能。
・夫婦双方の意見が全くあわず、歩み寄りの意思もない場合は調停は不成立に終わる。その後、審判離婚か裁判離婚へ。
調停により離婚が成立しなかった場合に、裁判所が「離婚させることが妥当」と判断した場合に、裁判所が職権で離婚の宣言をします。
これを「審判離婚」といいます。
離婚の宣言があった後、2週間以内に夫婦のどちらかが異議申し立てをしなければ、離婚が確定します。
民法が定める離婚原因がある場合に、家庭裁判所で裁判をおこす離婚のことです。
民法が定める離婚原因とは・・・
・配偶者に不貞行為があったとき(浮気・不倫など)
・配偶者から、悪意で遺棄されたとき(正当な理由なく、相手から家を追い出されたり、相手が家出をしたり、生活費を家に入れないなど)
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(暴行・虐待・ギャンブルによる借金・行き過ぎた宗教活動など)
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