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婚姻継続に関する契約書 作成

婚姻継続の契約書とは?

・こんなことがあったら離婚する」という約束を明確にしたい
配偶者に浮気をされたことがある
・配偶者から暴力を受けたことがある
今すぐ離婚はしないが、将来離婚する場合の約束を今しておきたい
今後また浮気や暴力があった際には離婚するが、その際の養育費や慰謝料の金額を今決めておきたい

そんな方は、今から夫婦間で離婚時の約束事を決め、契約書や公正証書にしておくことをお勧めいたします。

婚姻継続の契約書、公正証書を作るメリット

将来、離婚になった場合の条件を決めておける

 「もしも将来、離婚することになった場合には、以下のような条件で離婚しよう」という約束を決めることができます。

 例えば、以下のような約束です。

・夫婦間で不貞や暴力等があったら離婚する。
・子供の親権者はどちらにするのか。
・養育費をいくらに決めて離婚するのか(支払い終わりは18歳か、大学卒業か等)。
・慰謝料をいくらに決めて離婚するのか。
・財産分与をどうするか。
・子供との面会交流をどのように決めて離婚するか。
・その他、家財道具や引っ越し費用、年金分割などもある程度決めておけます。

相手に対する心理的プレッシャーになります

 過去に、一方の配偶者に不貞行為や暴力行為があったというご夫婦の場合、上記のような「もし離婚になったら、慰謝料はいくら」といった条件を決めておくことで、相手に対する心理的プレッシャーになります。

婚姻継続の契約書、公正証書作成サービス 料金表

公正証書にする場合 88,000円(税込)
公正証書にしない場合 44,000円~(税込)
上記いずれも、以下の全てのサービスを受けることができます

・養育費の金額や、子供の将来を考えた支払い方法のアドバイス
・夫婦で築いた財産の分け方についてのアドバイス
・子供と月に何回会うか等の面会交流のアドバイス
・慰謝料の約束をする場合は、慰謝料の金額等のアドバイス
・離婚時の年金分割に関するアドバイス

※上記の報酬の他、郵送費などの実費がかかります。また、不動産の登記事項証明書などを弊事務所で取得する場合も実費をいただきます。
 

婚姻継続の契約書、公正証書作成 お申込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「お申込み」ボタンをクリックしてください。

お電話でのお申込みは、0463-80-8473 までお願いします。

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 アドレスが「@yahoo.co.jp」や、「@gmail.com」などのフリーメールをお使いの方は、 こちらから返信するメールが、迷惑メール扱いされてしまい、返信メールが届いていることに気づかれないことがあります。 返信のメールは必ずお送りしていますので、もし3日経過してもメールが届かない、という方は、別のメールアドレスでお申し込みいただくか、 お電話でお申込みいただきますよう、お願いいたします。

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    お客さまの声

    自分では気づけなかった内容まで載せることができました

    K様(神奈川県・女性・40代)

    ■公正証書を作成されて、いかがでしたか?

     自分ではとても作成できないと思っていたので、行政書士さんにお願いするつもりでいました。細かいことまで教えて頂いたので、自分で考えていたもの以上の内容で作成することができて良かったです。

    ■弊事務所のサービス内容、対応はどうでしたか?

     どのようにすればいいのか全く分からない状態だったのですが、ひとつひとつ分かりやすく説明して頂いたので安心できました。
     メールの返信がとても早く、不安にならずに済みました。金額がはっきりわかるのもありがたかったです。

    ■今後トラブルがあった際には、また弊事務所を利用したいと思いますか?

     はい、また何かあった時は相談したいと思っています。

    ■その他、お書きになりたいことがございましたらご記入ください。

    (これから離婚される方へのメッセージ)
     離婚をすると、いろいろ決めなければならないことがあります。
     養育費、面会、家、車・・・公正証書があると安心できると思います。

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