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親権者の決定は、夫婦の話し合いにより自由に決めることができます。
しかし、親権とは、子供に対する親の支配権という意味ではないので、子供の意志を最大限に尊重して決めることが大事です。
まず子供が、父と母のどちらと暮らしたいのか、次に、現実に毎日子供の養育にあたるのが適切なのはどちらの親なのかということを判断しなければなりません。
よく「父親の方が稼ぎがあるから、父親がいっしょに暮らすほうがいい」と言う方がいますが、経済的な問題は養育費という形で解決できますから、お金があるかないかは問題にはなりません。
夫婦の一方が、親権についてどうしても合意をしない場合、裁判所の調停を利用して決めることになります。
できます。父親だからといって、親権者になれないということはありません。
裁判所の調停では、子供が小さいうちは、母親に親権を認めることが多いのですが、子供が自分の意思をしっかりと表明できる年齢になっており、子供自身が父親と暮らすことを望んでいる場合は、父親に親権が認められることもあります。
原則として、面会交流の場所・回数などは守らなければなりませんが、子供が会うのを嫌がる場合や、相手が子供を連れ去ろうとした事実がある場合、面会交流中に子供に暴力を振るった事実がある場合などは、会わせなくても構いません。
「子供が嫌がる場合」は、なぜ嫌がるのかを考えるべきです。
例えば、「離婚前にお父さんから暴力を振るわれていたから、もう会いたくない」ということかもしれませんし、会っている時に「お父さんが、お母さんの最近の様子を聞き出そうとするのが嫌だ」ということかもしれません。
思春期などは、父親のことを煙たがって、会うのが面倒になることもあります。そのような場合は、子供が再び会う気になるまで待つしかありません。
子供の年齢や状況を考えて、父親も母親も、親としてどうしたらいいのかをよく考えてみることです。
別れた元配偶者との話し合いで解決できればよいですが、解決できない場合は家庭裁判所へ面会交流を求める調停の申し立て行います。
面会交流は、子供のための権利だということを忘れてはいけません。
別れた元配偶者としては、「もう2度とあの人には子供を会わせたくない」という感情から、子供を相手に会わせないということをしてしまうのでしょうが、子供自身は離れて暮らす親に会いたがっているかもしれません。
親権・監護権とは、子供を親の支配化に置く権利ではありませんから、「子供は親の持ち物」のように考えてしまう親ほど、そういうことをしてしまいがちです。日ごろから子供の意思を尊重するようにしてください。
法律上は、祖父母との面会交流を取り決めなければならない義務はありません。
しかし、子供がおじいちゃん、おばあちゃんのことが好きで、会わせた方が子供の精神衛生上も良いのではないか、という場合には、会わせてあげた方がいいでしょう。
また、離婚後、別れた元配偶者の親とも関係を良好に保っておくことは、養育費をずっと払い続けてもらうという観点からも有効だと考えられます。
浮気などの不貞行為が原因で離婚をしたとしても、面会交流権には関係がありません。
なぜなら、面会交流権は子供のための権利だからです。
ただし、浮気の程度や、その親に会わせることで子供まで浮気に関して悪影響を受けてしまうと判断されるような場合は、面会交流が制限されることがあります。
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